2010年6月15日火曜日

町税等の滞納整理


椎名義光議員の一般質問6/10

住民の権利奪う納付誓約書

2007年の税改正以降、住民税の負担が大きくなり、高い国保税と相まって、税の滞納が大きな問題になっています。
滞納者に対して、憲法の生存権、財産権を守り一人ひとりの状況を把握して、懇切丁寧に対応されているかの質問に、県が担当者を対象に研修会を行い、そのときの資料を実務で参考にしているとの答弁がありました。
この中には、窓口で相談をし、分納などの約束をした時に、「納付誓約書」を取るようにとの指針があります。これは、消滅時効中断の効果があること、いつでも差し押さえの手続きを行えることなどが示されています。国税の還付金などは、差し押さえの対象にされています。

納税の猶予申請書での対応を

納税誓約書は、権利を奪うやり方であることから、国税通則法46条の2
にある納税の猶予申請書に切り替えて対応することを求めました。分納
の期間も1年となっていますので利用しやすくなります。

窓口相談のプライバシー対策

ブース式の相談窓口の設置で、書類や声が漏れにくいものに換え、
安心相談ができる環境にすべきとの要望をしました。これに対しては、
改善の方向が示されました。

滞納者への住民サービス制限

滞納の整理のための相談を行い、手続きをしているものに対しても、
補助金交付などで制限するのかの質問に対して、制限を設けるとの
答弁に留まりました。

お知らせ
無料法律生活相談
6月19日(土)13:00より多古町コミニュティープラザ

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